クレジットカード付帯 犯罪被害傷害保険

犯罪被害傷害保険とは国内外を問わず、第三者の故意による加害行為や、ひき逃げにヨッテケガされた場合に、死亡・後遺障害、入院、手術、通院保険金が支払われます。

犯罪被害傷害保険は通常ゴールドカードなどアッパークラスのカードに付帯されています。事前の届け出などは必要なく、保険金の請求には、警察などの公の機関への届出が必要となります。

また、JCBでは他のカード付帯保険や任意で加入されている傷害保険の支払いとは関係なく、重複して支払われます。海外での事故の場合は、海外旅行傷害保険と重複して保険金が支払われます。

犯罪被害傷害保険が適用となるケース(JCBの参考例)
第三者の故意による加害行為により傷害を被った場合、保険金が支払われます。また「ひき逃げ」については、加害者が必要な措置を行わずに逃走し、加害者が当該事故の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できない場合のみが対象となります。いずれの場合も警察への届け出が必要となります。)

事故が発生した場合、対応方法
最寄りの警察署に被害届を提出。保険金の請求には、被害届が必要となります。保険金の請求には、
・第三者の加害行為による傷害事故の場合は…・『被害届の受理番号』
・ひき逃げの場合は…・『交通事故証明書』
が必要となります。

警察への届出とともに、「各カード会社の受付デスク」に電話。

事故の受付と、保険金請求に必要な書類が案内される。

 

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