クレジットカード譲渡の禁止
クレジットカード貸与・譲渡の禁止クレジットカード会員規約」(カード発行時に渡されるクレジットカードを利用する際のルールが書かれた規約)にはカードを善良に管理する旨が定められています。他人にクレジットカードを貸して、その人がカードを利用した場合、代金の請求を受けるのはカードを貸した人です。「利用した人に請求してほしい」と主張してもクレジット会社と利用した人との間には契約関係がありません。支払いの請求はクレジット会社と会員契約を結んでいる会員自身にきます。
なお、このようなことを繰り返していると、カードが利用できなくなります。カードの貸し借りはお金の問題だけでなく、大切な人間関係をも崩すことになりかねないので、絶対にやめましょう。
また、他人がする契約に自分の名義を貸して契約させることを「名義貸し」といいます。個別方式のクレジットでこのようなことが時折ありますが、このような場合、名義を貸した人の契約になってしまい、支払いも名義を貸した人がすべてしなければなりません。けっして、名前を貸すだけのことだけではすみませんから、親しい間柄の人からの申し出であっても、きっぱりと断りましょう。
一方、自分が知らないうちに、自分の名義が利用されて契約されてしまうことを「名義冒用」といいます。この場合には自分の契約でないことを主張することが必要です。